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エンドユーザーライセンス契約書 (EZ-Snap Air)

1600CHS370049-EZ snap Air (サブスクリプションソフトウェア)

重要ですのでよくお読みください:本エンドユーザーライセンス契約(以下、「EULA」とする)は、お客様(個人または企業のいずれか)(以下、「ライセンシー」とする)および TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC. およびその関係会社(以下、合わせて「TED」とする)との間での、TEDによって所有される本EULAに伴うソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」とする)に関する法的取り決めです。
本EULAの目的において、「本ソフトウェア」とはプロセッサが特定の操作を実行するのに使用する機械可読な指示を意味するものとします。「関係会社」とは、Tokyo Electron Device America, Incが支配し、支配され、又は共通の支配下にある法人をいいます。また、「支配」とは、直接又は間接に総議決権の50%以上を保有することをいいます。
この契約は、ライセンシーがクリックして承認した日付から有効になります。

第1条(ライセンス)

TEDはライセンシーに、ライセンシーが本EULAのすべての条件に従うことを条件に、以下の権利を付与します。TEDから提供された本ソフトウェアについて、TEDは、本EULAの適用サブスクリプション期間(以下に定義する)を通して限定的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能のソフトウェアの使用権をライセンシーに許諾します。本ソフトウェアの使用は、ライセンシーの内部的な使用目的に限定され、それ以外の目的で使用することはできません。ライセンシーは、TEDが使用を許可したハードウェアでのみ、本ソフトウェアを使用することができるものとします。デバイス固有ではない本ソフトウェアが、ライセンシーによってインストールされるように設計された方法でライセンシーに提供される場合に限り、ライセンシーは、インストール可能なソ本フトウェアのコピー1部を、1つのハードディスク、または、プリンター、コンピューター、ワークステーション、端末、コントローラー、アクセスポイント、もしくは適宜その他のデジタル電子デバイス用の1つのデバイスストレージ(以下「電子機器」という)にインストールすることができ、かつ、ライセンシーは、当該本ソフトウェアのコピーが1部のみ動作している場合に限り、電子機器にインストールされた当該本ソフトウェアにアクセスして使用することができます。ライセンシーは、サブスクリプション期間中に、TEDとの他の合意によって、ライセンシーに認められた本ソフトウェアのコピー数のみをインストール、使用、アクセス、表示、実行することができます。ライセンシーは、サブスクリプション期間中TEDから、利用可能な場合、アップデートならびに運用技術サポートを得る権利を有します。本ソフトウェアの特定のアイテムは、オープンソースライセンスの対象である場合があります。オープンソースライセンス条件は、本EULAの条件の一部に優先する場合があります。TEDは、ライセンシーのデバイス上および/またはシステムリファレンスガイド内、もしくは特定のTED製品内でアクセス可能な「法的通知」にて、該当するオープンソースライセンス条件を表示します。

  1. 追加ライセンス:ライセンシーは、TEDに適切な料金の支払いを行うことで、いつでも追加のユーザーライセンスを購入することができます。
  2. ソフトウェアの譲渡:ライセンシーは本EULAおよび本ソフトウェアまたは本EULAにより付与されたアップデートの権利を、第三者に譲渡してはならないものとします。また、ライセンシーは、本ソフトウェアを第三者が利用できるようにしたり、または第三者がそのような行為を行うことを許可したりしてはなりません。
  3. サブスクリプション期間および支払等:本ソフトウェアは、注文フォームの下にサブスクリプションに基づいてライセンス供与されます(「サブスクリプション」)。サブスクリプションの期間、料金、および支払方法等の詳細は、注文フォームまたはTED所定の書面に記載されるものとします。

第2条(権利および所有権の留保)

TEDは、本EULAでライセンシーに明示的に付与されていないすべての権利を保有します。本ソフトウェアは著作権およびその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。TEDは、本ソフトウェアの所有権、著作権、ならびにその他の知的財産権を所有します。本ソフトウェアは、使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

第3条(エンドユーザーの権限の制限)

ライセンシーは、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリ、または別の方法でソースコードもしくはアルゴリズムを発見すること、あるいは本ソフトウェアの改変、機能の無効化、本ソフトウェアに基づく派生物を作成することはできません。ライセンシーは、本ソフトウェアを使用して賃貸借、貸与、サブライセンス、もしくは商業用ホスティングサービスを提供することはできません。

第4条(デバイスデータ)

「デバイスデータ」とは、バッテリ管理(稼働時間、スタンバイ電流、平均電流)、デバイスのシステム時間、CPU処理負荷、アプリケーションの使用時間、空きメモリ、実行中の処理数、ネットワーク情報(名前、識別子)、デバイス識別子、ファームウェアバージョン、ハードウェアバージョン、デバイスタイプ、音量、LED状態、ビープ音量、バックライトレベル、キーライト、オドメーター数、再起動、再起動の原因、合計のストレージおよびメモリ容量、電源サイクルカウント、デバイス稼働時間、読み取りデータなど、本EULAの下でライセンス付与(または提供)されたソフトウェアまたはデバイスによって収集された使用データのことを指します。TEDは、本EULAの他の規定に関わらず、デバイスデータに関するあらゆる権原および所有権を全て留保します。デバイスデータに対する所有権がライセンシーにあると見なされる場合およびその範囲において、ライセンシーはTEDがデバイスデータを使用する全世界的、譲渡可能、取消不能、非独占な権利を付与するものとします。

第5条(位置情報)

本ソフトウェアを使用して、ライセンシーは1台以上のクライアントデバイスから位置情報データを収集することができ、これより、これらのクライアントデバイスの正確な位置を追跡することができます。TEDは、ライセンシーによる位置情報データの使用、誤用、または盗用に対していかなる責任をも明確に拒否します。ライセンシーは、ライセンシーの位置情報データの使用、誤用、または盗用から生じた第三者の申し立てから生じる、または関連するTEDの合理的な経費および費用のすべてを支払うことに同意します。

第6条(プライバシー)

最新のTEDのプライバシーポリシー
(URL: https://www.teldevice.co.jp/privacy.html) は、本EULAに組み込まれるものとします。エンドユーザーがTEDから提供されるハードウェアまたは本ソフトウェアの使用に関連して個人データをTEDに提供した場合、TEDがかかるデータを収集および使用する方法は、適用法令に基づきTEDのプライバシーポリシーによって規制されています。

第7条(秘密保持)

  1. TED及びライセンシーは、本EULAに関して知り得た相手方の技術上、営業上及び経営上の情報(以下総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。当該秘密保持にあたって、TED及びライセンシーは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければなりません。
  2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報
    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    3. 開示を受けた後に、第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報
    4. 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
  3. TED及びライセンシーは、秘密情報を本EULAの遂行上必要のある自己、親会社、子会社、関連会社、兄弟会社、又は関係会社の役職員、又は共同研究者、業務委託先若しくは弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーであって、本EULAにおいて自己が負うのと同等の義務を課した者にのみ開示でき、また、秘密情報を本EULA以外の目的には使用しないものとします。TED及びライセンシーは、本項に定められた者に対して秘密情報を開示した場合、その義務の履行につき一切の責任を負います。
  4. 第1項にかかわらず、TED及びライセンシーは、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができるものとします。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知するものとします。
  5. TED及びライセンシーは、秘密情報を本EULAの目的のために必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれるものとします。
  6. TED及びライセンシーは、本EULAの解除、解約その他の事由により本EULAが終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報(複写・複製物を含む。)を速やかに返還又は廃棄しなければなりません。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
  7. TED及びライセンシーは、相手方が本条に違反して秘密情報の開示又は目的外使用をするおそれがある場合には、かかる開示又は目的外使用を差し止めることができるものとします。

第8条(ソフトウェアリリース)

サブスクリプション期間中に、TEDは、ライセンシーが本ソフトウェアの最初のコピーを得た日付の後に利用可能になるソフトウェアリリースを、ライセンシーが利用できるようにします。本EULAは、ライセンシーがソフトウェアの最初のコピーを得た日付の後にライセンシーのために利用できるようにされたリリースのすべてのあらゆる構成部分に適用されます。リリースを通して提供されるソフトウェアを受領するには、ライセンシーはまず、そのリリースを得る権利を有するTEDによって確認された本ソフトウェアのためにライセンスを受けなければなりません。

第9条(輸出制限)

ライセンシーは、本ソフトウェアは諸国の輸出制限の対象となることを認めます。ライセンシーは、適用されるすべての輸出制限法および規則を含む、本ソフトウェアに適用されるすべての適用される国際法および国内法に準拠することに同意します。

第10条(譲渡)

ライセンシーは本EULAまたは本書に記載のライセンシーの権利または義務(法律の執行によるものであるかないかに関わらず)をTEDの書面による事前の同意なしに譲渡しないものとします。はライセンシーの同意を得ることなく、本EULAならびにTEDの権利および義務を譲渡することができるものとします。前記に従い、本EULAは、両当事者ならびにそれぞれの法定代理人、承継人および許可された譲受人を拘束し、それらの利益のために効力を生じるものとします。

第11条(解除)

  1. TEDは、以下の各状況において、ライセンシーに書面で通知することにより、直ちに本EULAを終了することができます:
    1. ライセンシーによる本EULAの重要な条項の不履行があり、当該不履行が、ライセンシーに対する書面での履行催告後10日以内に是正されないとき;
    2. ライセンシーは、本EULAにおける義務の履行を否認し、または否認するおそれがあるとき
    3. 本EULAに基づくTEDの履行に60日以上連続して影響を及ぼす不可抗力事由が発生した場合;
    4. 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生、更生等の申し立てを受け、または自ら破産、民事再生、更生、特定調停等の申し立てをしたとき、または信用状態に重大な不安が生じたとき
    5. ライセンシーの解散または事業の停止。
  2. 第2条、第6条、第7条、第12条、第15条および第17条乃至第19条の規定ならびにそれらの性質上本EULAの終了または満了後も存続することを意図されるその他の規定は、当該終了または満了にもかかわらず、両当事者の有効かつ執行可能な義務として存続します。
  3. 本EULAの解除時には、ライセンシーは本ソフトウェアのすべての使用を中止し、全部であれ一部であれ本ソフトウェアのすべてのコピーを破壊しなければなりません。

第12条(保証否認)

適用法により許容される最大限の範囲において、(i) 本ソフトウェアは「現状有姿」「非保証」「利用可能」な状態で提供されます。(ii) ライセンシーは、本ソフトウェアの使用にかかるリスクはライセンシーのみが負うことを認識します。(iii) TEDは、本ソフトウェアに関して、商品性、満足できる品質、特定目的への適合性、所有権、権利非侵害または法律により黙示されるその他の保証もしくは条件、または取引過程、取引もしくは業界標準に基づく保証もしくは条件を含む黙示の保証を含め、本ソフトウェアに関する明示または黙示のあらゆる種類のすべての保証、表明、義務または確約を明示的に否認します。前記事項の一般性を制限することなく、TEDは、次の事項を保証またはその他の方法で確約するものではありません。(w)本ソフトウェアに関し、アクセスが中断されないこと、エラーがないこと、安全であること、正確であること、信頼できること、または完全であること、(x)本ソフトウェアが、特定のパフォーマンスまたは可用性の基準を満たすこと、(y)ライセンシーのコンテンツが失われたり損傷したりしないこと、または(z)ライセンシーからのリクエストに応じてエラーが修正される、もしくは特定のサポートリクエストが解決されること。

第13条(サードパーティアプリケーション)

特定のサードパーティアプリケーションは、本ソフトウェアに含まれる、または本ソフトウェアのダウンロードに含まれる場合があります。TEDは、これらのアプリケーションについていかなる表明も行いません。TEDはこれらのアプリケーションに何ら統制力をもたないことから、ライセンシーは、TEDはこれらのアプリケーションに対して責任を負わないことを認識し、これに同意します。ライセンシーは、サードパーティアプリケーションはライセンシー単独のリスクによって使用すること、および品質、性能、正確性および努力が不十分であるという全リスクはライセンシーにあることを明確に認識し、これに同意します。ライセンシーは、TEDが直接的であれ間接的であれ、当該アプリケーション上または当該アプリケーションを通じて利用可能な当該サードパーティのコンテンツ、製品、もしくはサービスの利用または信頼性に起因する、またはそれらに起因すると主張される、またはこれらに関連する、データの損害または損失を含むがこれらに限られない、いかなる損害や損失についても責任を負わないことに同意します。ライセンシーは、あらゆるサードパーティアプリケーションの使用はかかるサードパーティアプリケーションプロバイダの利用規約、ライセンス契約、プライバシーポリシー、またはその他の契約に支配されていること、また、ライセンシーが、知りながらであるか否かに関わらずかかるサードパーティアプリケーションプロバイダへ提供するあらゆる情報または個人データは、かかるサードパーティアプリケーションプロバイダのプライバシーポリシー(ポリシーが存在する場合は)の対象となることを認識し、これに同意します。TEDは、サードパーティアプリケーションプロバイダのいかなる情報開示またはその他のいかなる行為についても責任を負いません。TEDは、サードパーティアプリケーションプロバイダによってライセンシーの個人情報が取得されるか、またはかかる個人情報の使用が当該サードパーティアプリケーションプロバイダによって行われるか否かに関して、いかなる保証も明示的に否認します。

第14条(責任の制限)

TEDは、エラー、欠落、中断、欠陥、操作または送信における遅延、コンピュータウイルス、接続の失敗、ネットワーク料、アプリ内購入に起因しまたはそれらに関連する損害、ならびに、その他の直接的、間接的、特別、偶発的、懲罰的、派生的損害を含むがこれらに限られない、本ソフトウェアの使用もしくは使用できないことまたはサードバーティアプリケーション、そのコンテンツもしくは機能から生じる、またはそれらに関連したいかなる損害について、たとえTEDに当該損害の可能性を通告されていた場合でも、一切責任を負いません。管轄区域によっては、偶発的または付随的な損害の除外または制限を認めていない場合があり、上記の除外または制限はライセンシーに適用されないことがあります。上記に関わらず、契約、不法行為に基づくもの、もしくはライセンシーによる本ソフトウェアまたはサードパーティアプリケーションの使用もしくは本EULAの他の規定から生じるものを含むがこれらに限られないすべての損失、損害、訴因に関するライセンシーに対するTEDの責任限度額は、本ソフトウェアライセンスに関してライセンシーが具体的に支払った金額を超過しないものとします。上記の制限、除外、および免責(第12、13、14条を含む)は、あらゆる救済措置がその本質的目的を達成できなかった場合でも、法律で認められる最大範囲内において適用されるものとします。

第15条(差し止め救済措置)

ライセンシーは、ライセンシーが本EULAの条項に違反した場合、TEDは金銭または損害賠償において十分な救済を得ることができないことを認識するものとします。このためTEDは、保証金を支払うことなく、要求があれば直ちに、管轄裁判所から当該不履行に対する差し止め命令を取得する権利を有します。差し止め救済措置に関するTEDの権利はその他の救済措置を追及する権利を制限するものではありません。

第16条(本EULAの変更)

  1. TEDは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本EULAを随時変更できます。本EULAが変更された後は、変更後の本EULAが適用されます。
    1. 本EULAの変更が、ライセンシーの一般の利益に適合するとき
    2. 本EULAの変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. TEDは、本EULAの変更を行う場合は、変更後の本EULAの効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本EULAの内容及び効力発生時期をライセンシーに通知、本サービス上への表示その他TED所定の方法によりライセンシーに周知します。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本EULAの変更の周知後にライセンシーが本ソフトウェアを利用した場合、ライセンシーは本EULAの変更に同意したものとします。

第17条(分離可能性)

本EULAのある条項が適用法に基づき無効と判定された場合、当該無効は、無効の条項を除き有効となる本EULAの他の条項に影響を及ぼさないものとします。さらに、本EULAのすべての条件は、適用法に基づき許容される最大限において法的強制力があるとみなされ、裁判所は、必要に応じて、それらを執行するためのすべての条件を修正するよう求められます。

第18条(完全合意)

本EULAは、本EULAに関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、当事者間の本EULA締結前の全ての合意及び了解に優先します。

第19条(適用法令)

本EULAは、抵触法条項にかかわらず、日本法に準拠するものとします。本EULAは、国際物品売買契約に関する国連条約に準拠するものではなく、その適用は明示的に排除します。本EULAに起因し又は関連する一切の紛争について両当事者間の協議にても解決できないときは、当該紛争は、国際商業会議所(「ICC」)の仲裁規則に基づく仲裁により、ICCが任命する1名の仲裁人による仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁は東京において行われるものとします。

以上

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