TED-370026-1B
この規約(以下「本規約」といいます。)は、TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.およびその関係会社(以下「当社」といいます。)が提供する物流倉庫向けソリューションサービス「HAKO-FLO RFID」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するすべての契約者(第4 条に規定します。)と当社との間で定めるものです。契約者は、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。
第1条(本規約への同意)
- 契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用することはできません。
- 契約者と当社の間で別途覚書にて定めのない限り、契約者が本規約に同意の上、本サービスのウェブサイトにて本サービスの利用申込に必要な事項を記入し注文書の送信を行い(申込)、当社がライセンス情報等を記載した確認書を契約者に交付しまたは契約者によるウェブ上での確認書の閲覧を可能にした(承諾)時点で、契約者と当社との間で本規約の諸規定に従った本サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第2条(本サービスの利用条件)
- 本契約の有効期間は、申込書記載のとおりとし、契約者又は当社のいずれかから3ヶ月前までに本契約を更新しない旨の書面による通知がなされない限り、本契約は自動的に同条件で更新され、以後も同様とします。
- 契約者は、当社に対し、本契約の有効期間中における本サービス利用料を、申込書「5.支払い方法」記載のとおり支払うものとします。なお、送金手数料は契約者の負担とします。
- 契約者及び当社は、本条に定める本サービス利用料は、本契約締結時点における本サービスの機能及びサービスレベルを前提とするものであることを相互に確認するとともに、本サービスに大幅な追加機能開発等が実施された場合には、本サービス利用料の見直しについて誠実に協議するものとします。
第3条(本規約の改定・変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき - 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を契約者に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法により契約者に周知するものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に契約者が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に会員が解約の手続をとらなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。
第4条(用語の定義)
- 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「契約者」:当社に本サービスの提供を申し込む法人、機関等
(2) 「アクティベーションコード」:RFID Reader 用ソフトウェアライセンスコード
(3) 「関係会社」:Tokyo Electron Device America, Inc が支配し、支配され、又は共通の支配下にある法人をいいます。また、「支配」とは、直接又は間接に総議決権の50%以上を保有することをいいます。
第5条(本サービスの機能)
本サービスは、RFID リーダー及び、専用アプリケーションを利用した物流倉庫向けサービスです。契約者は、本サービスのかかる特性を踏まえ、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第6条(遅延損害金)
契約者が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。
第7条(利用条件)
- 本サービスは、契約者自身の業務における利用を目的として提供されるものであり、 本サービスが契約者又は利用ユーザーに対して提供するハードウェア並びに、ソフトウェアを第三者に販売することその他商業目的で使用することはできません。
- 契約者は、本サービスを、契約者の役員又は従業員に対してのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。
- 契約者は、本サービスを利用する契約者の役員又は従業員(以下「ユーザー」という)に対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
第8条(アカウント情報)
- ライセンス番号及び、アクティベーションコードは、当社が定める方法及び使用条件に基づいて、当社が付与するものとします。
- 契約者は、自らの管理責任により、ライセンス番号及び、アクティベーションコードを不正使用されないよう管理するものとします。
- 契約者は、いかなる場合も、ライセンス番号及び、アクティベーションコードを第三者に開示、貸与することはできません。
- 当社は、ライセンス番号及び、アクティベーションコードの不正利用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。当社は、本利用規約に同意した後に発生する、本サービスの利用行為については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができます。
第9条(HAKO-FLO RFID サービスの追加契約)
- 契約者は、本サービス利用規約に定めるサービス契約を、当社宛に適宜の方法で申し込むことにより、追加契約することが出来ます。
- 当社が前項の申込に対して承諾したときは、契約者は、サービス料金表に基づき、追加契約分について、本サービスの利用料金を支払うものとします。
第10条(監督責任)
- 契約者は、本サービス利用に関して、ユーザーが本規約を遵守するよう監督するものとし、ユーザーへの意思表示、通知、その他一切の行為について責任を負うものとします。
- 契約者は、ユーザーによる本規約の違反を認識した場合には、当社に対し、速やかに通知するものとします。
第11条(ご利用環境の整備・維持)
- 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にてユーザーの設備を整え、本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してユーザーの設備をインターネットに接続するものとします。
- 契約者の設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社はユーザーに対して本サービスの提供義務を負わないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
- 当社は、個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱うこととします。
- 当社は、本サービスに入力されたデータに個人情報が含まれていた場合、これを本サービス提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
- 当社は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社責任の下で速やかに破棄するものとします。
第13条(禁止行為)
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を自ら行い又は第三者に行わせてはなりません。
(1) 当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(4) 他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
(5) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(6) 本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(7) 本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
(8) 本サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
(9) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(10) 他人のソフトウェアライセンスを使用する行為又はその入手を試みる行為
(11) 反社会的勢力等へ利益を供与する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為 - 当社は、本サービスにおける契約者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切責任を負いません。
第14条(規約違反に対する措置等)
- 当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について本サービスの利用を一時的に停止し、又は本契約(第9条に定める追加契約を含みます)を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
(4) 本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
(6) 本サービスの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(7) 当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
(8) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(9) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(10) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(11) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(12) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(13) 当社からの連絡に対して応答がない場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 契約者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 契約者が、本サービスに関連して他の契約者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。但し、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。
第15条(損害賠償)
- 当社は、本規約に違反することにより契約者に損害を与えた場合、契約者に対し、当社が契約者から当該損害の発生した月の前12 カ月間に受領した本サービス利用料を上限としてその損害を賠償します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、たとえ当社がそのような損害の可能性を知らされていた、知っていたまたは知っておくべきであったとしても、使用の喪失、収入の喪失、または利益の喪失を含むがこれらに限定されない、いかなる間接的、付随的、特別、懲罰的または派生的損害に対しても責任を負わないものとします。
第16条(機密保持)
- 契約者及び当社は、本サービスの利用に関し、相手方から開示された機密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サービスの利用に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。
- 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(4) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
(5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報 - 契約者及び当社は、機密情報を本サービスの提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって本規約に基づく機密保持義務を負う者にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。
- 契約者及び当社は、本サービスの終了、本契約の解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第17条(知的財産権の帰属)
- 契約者及び当社は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が契約者の依頼を受けて契約者のために作成する著作物を含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権、その他類似の知的財産権であって、適用法令に基づき登録またはその他の手続きにより保護されるものを含む一切の権利が当社に帰属することを確認します
- 契約者は当社に対し、契約者が本サービス上で作成した情報について、サービス改善のための複製及び利用することを許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとします。
第18条(契約の解除)
契約者は、3ヶ月前までに当社に対して書面により申し出ることにより、本契約を解除し、もって本契約を解除することができます。この場合において、契約者は、契約満了までに発生するサービス利用料の50%を当社に対して一括で支払うものとし、当社に対し、前払いの本サービス利用料等一切の費用の返還を求めることはできません。
第19条(本サービスの変更・停止等)
- 当社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は契約者に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
(1) 本サービスに係るシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合 - 当社は、本条により契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第20条(保証の制限及び免責)
- 当社は、本サービスが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
- 契約者は自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、契約者による本サービスの利用に起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 契約者および当社は、相手方に対し、自らが暴力団、その関係団体、これらの構成員、関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)でないこと、及び過去に反社会的勢力ではなかったことを保証する。
- 契約者および当社は、相手方が前項に違反した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとし、これによって生じた損害を相手方に請求できるものとする。
第22条(連絡・通知)
本規約に基づき行われる通知(本サービスに関する問い合わせ契約者から当社に対する通知、本規約の変更関する契約者への通知を含む)は、電子メールその他当社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第23条(地位の譲渡等)
- 契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第24条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第25条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第12 条(個人情報の取扱い)、第15 条(損害賠償)、第16 条(機密保持)、第17 条(知的財産権の帰属)、本条(存続条項)及び第28条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続するものとします。
第26条(不可抗力)
当社は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約または本サービスの全部又は一部が履行できない場合、契約者に対して、その責任を負いません。
第27条(協議解決)
当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第28条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は米国カリフォルニア州の法律とします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争について前条の協議にても解決できないときは、当該紛争は、国際商業会議所(「ICC」)の仲裁規則に基づく仲裁により、ICC が任命する1 名の仲裁人による仲裁により最終的に解決されるものとします。 仲裁は、米国カリフォルニア州において行われるものとします。
以上
(ver.1.0 2022.4)